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大阪地方裁判所 平成3年(ワ)8281号 判決 1993年1月12日

原告

松岡房江

被告

丸投敬子

主文

一  被告は原告に対し、金一九三万五四五二円及びこれに対する平成二年二月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は原告に対し、金五二八万一六三一円及びこれに対する平成二年二月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告の運転する普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が交差点を右折した際、対向直進してきた原告の運転する自転車と衝突し、原告が負傷した事故について、原告が被告に対して、自賠法三条、民法七〇九条に基づき損害賠償を請求したものである。

一  争いのない事実

1  交通事故の発生

日時 平成二年二月一三日午前七時五〇分ころ

場所 大阪府寝屋川市三井が丘三丁目一五番先T字型交差点

態様 被告は、被告車を運転して本件交差点を西から南方向に右折しようとした際、右折先の道路付近にある駐車車両や歩行者に気を取られ、進路前方に対する安全を充分確認しないまま、時速一五キロメートルの速度で右折進行した過失により、本件交差点を対向西進してきた原告の運転する自転車に被告車左前部を衝突させ、原告を負傷させた。

2  責任

被告は、被告車の保有者であり、本件事故発生について過失がある。

3  損害の填補

本件事故に関し、原告は、六一万二五一〇円の支払を受けた。

二  争点

1  原告の損害額(治療費、通院交通費、文書料、将来の治療費、休業損害、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、弁護士費用)(被告は、原告の主張する歯牙障害に関する後遺障害の程度、将来の治療費を主に争う。)

2  過失相殺(被告は、原告にも前方不注視などの過失があつたとして、過失相殺を主張する。)

第三争点に対する判断

一  証拠(甲一、二の1ないし7、三の1、2、四、五の1ないし4、検甲一ないし四、乙一の3ないし5、三の1、2、原告本人)によれば、以下の事実が認められ、原告本人尋問の結果のうち右認定に反する部分は採用できない。

1  本件事故状況

本件事故現場は、東西に伸びる中央線のある車道部分の幅員が約六・二メートルの道路(以下「東西道路」という。)と、南北に伸びる車道部分の幅員が約四・七メートルの中央線のない道路(以下「南北道路」という。)が東西道路の南端と接する信号機により交通整理の行われていないT字型交差点内である(なお、東西道路のうち、本件交差点から西側部分は、本件交差点から北側にカーブしている。)。本件交差点の西詰には横断歩道が設置されている。本件事故当時、被告は、被告車を運転して東西道路を東進し、本件交差点を右折して南北道路に進入するため、右横断歩道の西端から約一一・七メートル西側の地点で右折の指示器を出し、右横断歩道の西端付近からハンドルを右に切つて右折を開始した。その際、本件交差点南詰付近の南北道路上の東側に駐車車両があつたことから、被告は、右駐車車両とその付近の人の有無などに注意しながら時速約一五キロメートルの速度で右折進行した。そして、被告は、右折開始地点から約九・二メートル進行した本件交差点内の南端付近で、原告の運転する自転車が被告車の目前に迫つていることに気付き、急ブレーキをかけるとほとんど同時に被告車の左前部と自転車の前部が衝突し、原告が転倒した。他方、原告は、本件事故当時、自転車に乗車して東西道路の南端を普通の速度で西進し、本件事故現場に差し掛かつたが、前記のとおり、対向車線から右折してきた被告車と衝突し、自転車ごと転倒した。

2  原告の受傷及び治療状況等

原告は、本件事故により歯を損傷したことから、本件事故当日、本件事故現場付近にある石原歯科医院で治療を受けたところ、左上第一、二歯の歯牙破折、右上第一、二、三歯の歯牙動揺、脱臼が生じていた。そして、原告は、右医院に平成二年二月一六日まで通院(実日数三日)して治療を受けたが、その間、右医院の医師から大阪歯科大学附属病院を紹介され、同月一四日から平成三年六月一三日まで右病院に通院(実日数三九日)して治療を受けた。本件事故以前、原告には、喪失歯、義歯、歯冠部体積の四分の三以上を失つていた歯などはなかつた。大阪歯科大学附属病院では、右通院期間中、右上第一、二、三歯、左第三、四歯の連続固定ブリツジによる治療を行つた。右治療内容は、右上第一歯の抜髄、根充と右上第二歯の感染根管即日根充を行つたうえ、右上第一、二歯についてポストコア築造の必要上、歯冠部全体を切除し、陶材溶着鋳造冠を生活歯に補綴する必要上、右上第三歯、左上第三歯の各歯冠部のそれぞれ四分の一を、左上第四歯の歯冠部の五分の二をそれぞれ切除したものである。原告は、右治療終了後、医師から、硬いものを噛まないことなどの注意を受けており、また、右治療後、冷水や湯がしみたり、歯を磨く際に歯茎の部分に痛みがある。大阪歯科大学附属病院の医師は、右治療によつて装着された補綴物は、固定性のものであるので、将来、加療の必要性は認められないものの、将来、患者の不注意な打撲による破損、口腔衛生不良による齲蝕、歯周病等の発症による破損、脱落、加齢による生理的老化等による脱落に遭遇する可能性があるとの見解を示している。また、原告は、本件事故当日、上山病院で受診した結果、左膝関節打撲、頭部打撲、左第二指擦過傷の傷病名で本件事故当日から約七日間の加療を要するとの診断を受けた。そして、原告は、上山病院に平成二年二月二四日まで通院(実日数三日)して治療を受けた。

二  損害

1  治療費 四二万五九四〇円(請求五〇万四五一〇円)

前記一2(原告の受傷及び治療状況等)で認定した原告の大阪歯科大学附属病院における治療によつて四二万五九四〇円の治療費を要したことが認められる(乙三の1、診断書料、明細書料を除く。)が、右金額を越える治療費を要したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件の治療費としては、四二万五九四〇円が相当である。

2  通院交通費 一〇万三二四〇円(請求同額)

原告は、前記一2(原告の受傷及び治療状況等)で認定した上山病院への通院には、バスあるいは自転車を利用し、大阪歯科大学附属病院へは、平成二年一二月中ころに寝屋川市から現住所の兵庫県三田市に転居するまでは、バス、京阪電車を乗り継いで通院し、右転居後は、バス、JR、地下鉄を乗り継いで通院し、右各通院に合計一〇万三二四〇円を要した(原告本人)。そうすると、本件の通院交通費としては、一〇万三二四〇円が相当である。

3  文書料 五〇〇〇円(請求同額)

原告は、本件事故に関し、診断書料として五〇〇〇円を支払つた(原告本人)。そうすると、本件の文書料としては、五〇〇〇円が相当である。

4  将来の治療費(請求一一三万三三九一円)

前記一2(原告の受傷及び治療状況等)で認定したところによれば、右治療によつて装着された補綴物については、原告が通常どおりの使用を継続し、口腔の衛生管理を怠らなければ、右補綴物は、固定性のものであるので、将来、交換等の治療を要する可能性は低いというべきであるうえ、現在、原告自身が健康保険に加入しており、仮に将来、右補綴物について治療を要する場合には、健康保険を利用して治療をすることは可能であつて、その場合に原告自身が負担する費用は、八六九七円程度であること(乙三の1、2)をも併せ考慮すると、原告が将来の治療費として請求する点については、後記二7(後遺障害慰謝料)で考慮するとしても、これを独立の損害として認めるのは相当でない。

5  休業損害 一〇万八〇〇〇円(請求三七万八〇〇〇円)

原告は、昭和六三年一〇月から本件事故後の平成三年九月までの間、財団法人大阪府社会保険協会に非常勤嘱託の保健婦として勤務し、平成元年一一月から平成二年一月までの三か月間に一日当たり少なくとも九〇〇〇円の給与を支給されていた。また、原告は、本件事故のため、平成二年二月一三日から同年三月三一日までの間に一二日間、右勤務先を欠勤した(甲六、乙二、原告本人)。そうすると、本件事故と相当因果関係のある休業損害としては、一〇万八〇〇〇円(一日当たり九〇〇〇円の一二日分)が相当である。

6  通院慰謝料 一〇〇万円(請求一一二万円)

前記一2(原告の受傷及び治療状況等)で認定した原告の受傷内容、治療経過、前記一1で認定した本件事故状況、その他一切の事情を考慮すれば、本件事故と相当因果関係のある通院慰謝料としては、一〇〇万円が相当である。

7  後遺障害慰謝料 一〇〇万円(請求二一七万円)

前記一2(原告の受傷及び治療状況等)で認定した原告の歯科治療終了後の症状と、前記一4(将来の治療費)で判示したところを併せ考慮すれば、後遺障害慰謝料としては、一〇〇万円が相当である。

8  弁護士費用 一七万円(請求四八万円)

原告の請求額、前記認容額、その他本件訴訟に現れた一切の事情を考慮すると、弁護士費用としては、一七万円が相当である。

三  過失相殺

前記一1(本件事故状況)で認定したところによれば、被告は本件交差点を右折する際、対向直進してくる車両等に充分注意して右折進行すべきであつたのにこれを怠り、本件事故を発生させた点で過失は大きいが、他方、原告も本件交差点を通過する際には、対向右折車の動きに充分注意して進行すべきであつた点で過失があるといわなければならず、右の諸事情を総合すれば、本件事故発生について、原告には一〇パーセントの過失があるといわなければならない。そうすると、二六四万二一八〇円(前記二1ないし3、5ないし7の損害合計額)に右過失割合を適用した過失相殺後の金額は、二三七万七九六二円となる。

四  以上によれば、原告の請求は、一九三万五四五二円(前記過失相殺後の金額二三七万七九六二円に前記二8の弁護士費用一七万円を加えた二五四万七九六二円から前記争いのない損害の填補額六一万二五一〇円を控除したもの)とこれに対する本件交通事故発生の日である平成二年二月一三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 安原清蔵)

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